学納金・奨学制度 納入相談(在学生の方)
納入相談(授業料)
やむを得ない事情により納入期限(口座振替日)までの納入が困難な場合は、必ず事前に経理課に相談してください。
(学生本人による直接来訪が望ましい)
個別に面談を行い、納入期限から起算して3か月以内での延納申請を受け付けます。面談時にお渡しする所定の申請用紙に本人・学費負担者連署のうえ、経理課へ提出してください。なお、状況によっては月々の分納にも対応します。
納入期限後の対応(授業料)
納入期限(口座振替日)を過ぎても入金・連絡がない場合、本人・学費負担者に対して督促を行います。未納期間が3か月以上になると除籍予告を経て、所定の手続きにより学期末をもって除籍されます。
(学則第26条)