国際交流-留学生向け 在留について

在留資格の変更

留学生は、『留学』の在留資格を取得しなければなりません。パスポートに押印されている在留資格が『留学』以外の方は、福岡入国管理局で在留資格の変更を行ってください。在留資格の変更後は、学生課にパスポートと新しい在留カードを持って提示してください。

在留期間の更新

入国の際や在留資格変更の際に決定された在留期間を超えて在留する場合、在留期間の更新手続きが必要です。
在留期間満了日の3カ月前から受け付けていますので、該当する人は、学生課に来てください。必要書類を揃え、各自で福岡入国管理局へ行き、手続きをしてください。在留期間の更新後は、学生課にパスポートと新しい在留カードを持って提示してください。

必要書類

この表は左右にスクロールしてご覧ください

必要書類 在留資格の変更 在留期間の更新
  • 在留資格変更(期間更新)許可申請書【申請人用】

※学生課でも入手できます


【在留資格変更許可申請書】

【在留期間更新許可申請書】
  • 写真(3cm × 4cm) 1枚
  • 在留資格変更(期間更新)許可申請書【所属機関作成用】
    ※学生課へ作成を依頼してください
  • パスポート
  • 在留カード
  • 入学許可書の写し
    ※新入生で入学前(4月2日前)に申請する場合は必要、入試広報課(入試係)へ発行依頼。
  • 在学証明証書
    ※在学生或いは新入生で入学後の場合
  • 成績証明書
  • 在留中の一切経費の支弁能力を証する文書
    ※預金通帳、送金証明、奨学金受給証明証
  • 手数料(収入印紙)
    ※4,000円(受取り時)
  • その他
入国管理局の判断により、他の証明書等の提出を求められる場合があります。不明の場合は、学生課にご相談ください。
TEL:(直通 092-606-0654)

一時帰国及び再入国

みなし再入国許可とは、我が国に在留資格をもって在留する外国人で有効な旅券を所持している方のうち、「3月」以下の在留期間を決定された方及び「短期滞在」の在留資格をもって在留する方以外の方が出国の日から1年以内に再入国する場合には、原則として通常の再入国許可の取得を不要とするものです。

※学内の手続き→出国前に「渡航届」の提出が必要。

資格外活動の許可

留学生として、「留学」の在留資格で日本に滞在する外国人のみなさんは、原則として就労することが認められていません。  

アルバイトをするためには、資格外活動の許可申請を行い、入国管理局から許可を受ける必要があります。アルバイトをする必要がある方は、下記の必要書類を揃えて、福岡入国管理局で手続きを行ってください。

また、資格外活動許可を得た後は、パスポートと在留カードを持って学生課へ報告に来てください。

なお、休学した場合、大学での勉強や研究活動を行っていないため、「留学」の在留資格を満たさないとみなされます。そのため、休学中は資格外活動許可を取得していても、アルバイトを行うことは認められていません。

必要書類

  • 資格外活動許可申請書
    ※学生課でも入手できます
  • パスポート
  • 在留カード
    ※入国管理局で提示してください

留学生に認められているアルバイト

下記の条件を満たさないアルバイトは許可されません。アルバイトを探す場合は、必ずこのルールを守ってください。

  • 週28時間以内
    長期休業(春季・夏季・冬季)期間中は、1日8時間以内、週に40時間以内
  • 風俗関連営業が営まれている営業所以外の場所で行われているもの

※制限時間を超えてアルバイトを行った場合、本国への送還・罰金・懲役などの処分を受けることがあります。絶対にルールを守るようにしてください。
※風俗営業や風俗関連営業が行われる場所でのアルバイトは禁止されています。また、スナック、ナイトクラブ、バー、パチンコ業などでは、皿洗いや掃除をすることも禁止されていますので、絶対にアルバイトを行わないでください。また、インターネットやSNS(LINE、Wechat、Instagram、Facebook等)を利用して商品の代理購入または売買し、他人の名義を偽って郵便物を受け取るなど、これらのアルバイトも入管法違反になりますので、絶対に行わないでください。

就職活動の為の延長ビザ

在学中から就職活動を行っていて、卒業後も引き続き就職活動を継続する場合は、在留資格を「特定活動」に変更する手続きをしてください。

必要書類

  • 在留資格変更許可申請書
    ※学生課でも入手できます
  • 写真1枚(3cm×4cm)
  • パスポート
  • 在留カード
  • 卒業証書(写し)または卒業証明書
  • ビザ変更理由書(本人が準備)
  • 継続的に就職活動を行っていることを明らかにする資料
  • 推薦状(学生課より発行)
  • 手数料(収入印紙)
    4,000円(受け取り時)

【※推薦状を発行する条件】
就職課に進路カードを提出し、就職課主催の留学生ガイダンスや就職支援講座等に出席していることが条件です。その出席記録も提出書類の一つになります。また、在留手続きに関して不明な点がありましたら学生課までお問い合わせください。

その他

「家族滞在」、「短期滞在」、「就労ビザ」、「永住」、「帰化」など他の在留資格に変更したい場合は福岡入国管理局までお問い合わせください。

入国管理局の地図
(Fukuoka Regional Immigration Bureau in Fukuoka City)

住所

〒810-0073
福岡県福岡市中央区舞鶴3-5-25
福岡第1法務総合庁舎6階

審査管理部門 TEL:092-717-7595
留学・研修審査部門 TEL:092-831-4108

受付時間

平日 9:00~12:00、13:00~16:00
土・日・祝を除く

地図 入国管理局地図

[在留資格・申請に必要な書類についての質問]
インフォメーションセンター TEL:0570-013904
[すでに申請している方・下の在留資格についての個別の相談]
特定技能 TEL:092-831-4144
留学 TEL:092-831-4108
その他の在留資格 TEL:092-831-4139